北九州NPO法人設立代行センター   特定非営利活動法人の設立手続きを代行いたします。
福岡県 北九州市小倉北区田町16番13号  電話 093−582−9123 (受付:平日10時〜18時)

 定款の変更

  定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。(その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に特別の定めがあるときは、その定めによります。)
 
 定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なくその旨を届けなければなりません。
 軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、認証を受けなければなりません。


 次の項目に係る定款の変更を行う場合は、「定款変更認証申請書」を提出して、認証を受けなければなりません。

 なお、当該定款の変更が、「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」又は「その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項」に係る変更を伴うものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付します。

定款変更認証申請が必要な事項
目的
名称
その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
社員の資格の得喪に関する事項
役員に関する事項
会議に関する事項
会計に関する事項
事業年度
その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項
解散に関する事項
定款の変更に関する事項

 




 NPO法人の設立から運営までサポートいたします。

 NPO法人の設立は、「認証を得る」ことが最終の目的ではありません。設立したNPO法人を運営しミッションを実現することが最終目的のはずです。

 ところが、「認証さえ受けることが出来れば、後は何とかなる」という考えで設立手続きを行った結果、非常に運営しにくいNPO法人を誕生させてしまい、ミッションの実現どころではないと言う声を多く聞きます。
(例:理事会主導で法人を運営したほうがスムーズな運営が出来る法人に、むりやり総会主導型の定款をあてはめてしまったケースなど。)

 北九州NPO法人設立代行センターでは、設立前の段階から、ミッション実現のために運営しやすい法人づくりのご提案をさせていただきます。

 また、NPO法人は、毎事業年度初めの3ヵ月以内に提出する事業報告書(事業報告書等提出書・事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書・前事業年度の役員名簿・前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿)や、役人の変更・定款の変更等の際に提出する届出書など、情報を公開するための書面を作成し所轄庁に提出する必要があります。くわえて、毎年1回は必ず開催しなければならない通常総会などの法人内部での手続き等、多くの事務作業が必要になります。当事務所では、設立から、運営までトータルにサポートさせていただきます。

NPO法人設立手続きのことなら
北九州NPO法人設立代行センターへ






CONTENTS
HOME
事務所のご案内
NPO・NPO法人とは
NPO法人を設立するための要件
NPO法人の設立手続きについて
NPO法人の設立手続きの流れ
設立認証申請に必要な書類
設立認証後の手続きについて
役員の変更について
定款の変更について


当ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。