| 1. |
発起人会 |
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発起人が集まって、以下の事柄について(使命・ミッションなど)検討します。
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誰に対して行う活動か? |
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その人たちのためにどんな事業を行うのか? |
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何をもって貢献するのか? |
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それは何に寄与するために行うのか? |
次に
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法人の名称 |
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事務所をどこにするか |
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どのような経緯で、あるいは、どのような思いで設立するのか(設立の趣旨) |
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何をするのか(事業計画) |
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収入支出はどの規模とするか(予算) |
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誰がどんな役割を負うか(役員) |
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設立の際の理事長、あるいは、会長候補をどうするか(発起人代表等) |
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いつどこで総会を開くか、誰に呼びかけるか |
等を決定します。
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| 2. |
設立総会準備 |
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| 3. |
設立総会 |
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設立当初の社員(10人以上)が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、発起人会で作成した運営ルールや体制等(承諾書・宣誓書設立代表者や定款、財産目録、事業計画、収支予算等)について決議します。役員は住民票を取得しておきましょう。
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| 4. |
認証申請準備 |
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| 5. |
認証申請 |
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所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、厳格に審査されるため、何回も足を運ぶことが多いようです。
北九州NPO法人設立代行センターにご依頼の場合はご心配いりません。 |
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| 6. |
公衆縦覧
(2ヶ月間) |
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受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。
【縦覧書類】
定款・役員名簿・設立趣旨書
事業計画書・収支予算書
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| 7. |
審査 |
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縦覧期間を含め4ヶ月以内に審査を行い、認証・不認証の決定を行います。 |
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認証・不認証の
決定 |
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審査の結果を通知します。不認証の場合はその理由も付記します(修正後再申請が可能です)。 |
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| 9. |
設立登記 |
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事務所がある管轄法務局に登記申請を行います。登記があって初めて法人設立となります。 |
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| 10. |
設立完了届
の提出 |
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主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立します。(成立日は設立登記申請日となります。)
設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」を提出します。
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| 11. |
その他 |
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その他、法人県民税、法人市町村民税に関する手続きや、必要に応じて税務署や社会保険事務所等への届出が必要です。 |