NPO法人認証後の手続き
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設立の認証書が届いたら、次の手続きを行う必要があります。
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設立登記
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(1) 特定非営利活動法人は、設立の認証を受けた後2週間以内に、設立の登記をしなければならず、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
従たる事務所を有するときは、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、同様の事項を登記する必要があります。
また、登記しなければならない事項については、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができません。
(2) 登記事項は以下の通りです。
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登記事項(令第2条)
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内 容
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| 目的及び業務 |
定款に記載された目的、事業の種類 |
| 名 称 |
定款に記載された名称 |
| 事務所 |
主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地 |
| 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 |
定款に記載された設立当初の役員のうち、理事全員の氏名、住所(資格は「理事」) |
| 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 |
定款に記載された存立時期又は解散事由 |
| 資産の総額 |
設立の時の財産目録に記載された資産総額 |
(3) 添付書類は以下の通りです。
定 款
代表権を有する者の資格を証する書面・・・理事全員の役員就任承諾書
所轄庁の設立の認証書
資産の総額を証する書面・・設立の時の財産目録
代理人が申請する場合には、その権限を証する書面
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(4) 法人代表者の印鑑届けについて
ア 設立登記の際には、法人代表者印を作成し、法務局に印鑑届書を提出します。
その際には、代表者個人の印鑑証明書を添付することが必要です。
イ 複数の理事が、それぞれの代表者印(例えば、会長印、理事長印、副理事長印等)を持つ場合は、それぞれにつき届出が必要です。(複数の理事で同一の印を共有することは、できません。)
ウ 法人代表者の印鑑の規格は、一辺の長さが1pを超え、3p以内の正方形の中に収まるものとされていますが、形は、円でも角でも規格内であれば認められます。
(5) 変更登記について
人設立後に、登記事項に変更等があったときは、その都度、変更の登記をしなければなりません。
従たる事務所を有する法人は、その所在地の登記所においても同様の手続き が必要です。
(例)事務所の移転、理事の変更、解散、合併、清算結了等
なお、令第6条第1項の変更登記には、定款で定めた総会での手続き、法律上の認証、 届出等の手続きが併せて必要ですので、注意する必要があります。
| 変更登記事項 |
特定非営利活動促進法上の手続き |
| 目的及び業務 |
所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項) |
| 名称 |
所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項) |
| 事務所 |
所轄庁の変更を伴わないとき
所轄庁へ定款の変更の届出(法第25条第6項)
所轄庁の変更を伴うとき
変更後の所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項) |
代表権を有する者の氏
名、住所及び資格 |
所轄庁へ役員の変更等の届出(法第23条) |
存立時期又は解散の
事由を定めたときは、
その時期又は事由 |
所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項) |
資産の総額
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資産の総額は、毎事業年度末日現在の額を、事業年度終了後2月以内に変更の登記を行う必要があります。 |
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NPO法人の設立から運営までサポートいたします。
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NPO法人の設立は、「認証を得る」ことが最終の目的ではありません。設立したNPO法人を運営しミッションを実現することが最終目的のはずです。
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