北九州NPO法人設立代行センター   特定非営利活動法人の設立手続きを代行いたします。
福岡県 北九州市小倉北区田町16番13号  電話 093−582−9123 (受付:平日10時〜18時)

 NPO法人を設立するためには

 特定非営利活動法人になるには、「特定非営利活動」(下記の表を参照)を行うことを主たる目的とする団体で、次の要件のいずれにも該当する団体であることが必要です。

<特定非営利活動法人となるための要件>
(1) 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないこと
 営利を目的としないこととは、剰余金の分配禁止のことです。「無償」で事業活動を行うことではなく、構成員(役員、会員等)で利益を分配しないことです。)

社員(正会員など総会で議決権を有する者であり、法人と雇用関係にある者ではありません。)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 (ただし、目的に照らして合理的かつ客観的な条件の付加は、可能です。)

役員(理事又は監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。(役員報酬と給料・手当は、別です。)

(2) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。(選挙活動等の制限)

(3) 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の構成員等の統制下にある団体でないこと。

(4)  10人以上の社員(正会員など総会で議決権を有する者)を有するものであること。(第12条第1項第4号) 



特定非営利
活動とは右
の17分野の
活動であ
り、不特定
かつ多数の
ものの利益
の増進に寄
与すること
を目的とす
る活動のこ
とをいいま
す。

1. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

※ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動とは、「社会全体の利益」のための活動を意味し、特定の個人や団体の利益(「私益」)や、構成員相互の利益(「共益」)を目的とする活動ではありません。
資本金など
不要
(当事務所に申請書類の作成を依頼する場合は書類作成費用がかかります) 

メリット
団体自体が法律行為の主体となることができる。
  
団体自体の社会的信用が高まる。

銀行口座、不動産登記が法人名でできます。
その他、補助金・助成金が受けやすくなりやすい。寄付も集めやすくなります。 

デメリット
法に沿った法人運営・所定の書類の提出・情報公開が義務付けられる。
法に沿った対応(税務・労務関係)が求められる。
法人税、消費税の課税対象・最低賃金保障、労働保険、社会保険の加入・・・

設立人数
会員は10名以上必要。
役員(住民票が必要)は理事3名以上・監事1名以上必要。

(最低10人いればその中の4人が何らかの形で役員につけばいいということになります。)

設立期間
申請準備から登記完了まで約4ヶ月〜
(2ヶ月間の縦覧期間含む)

設立後
年1回の決算報告や事業報告が必要。情報公開が義務付けられる。(罰則規定あり。)






 NPO法人の設立から運営までサポートいたします。

 NPO法人の設立は、「認証を得る」ことが最終の目的ではありません。設立したNPO法人を運営しミッションを実現することが最終目的のはずです。

 ところが、「認証さえ受けることが出来れば、後は何とかなる」という考えで設立手続きを行った結果、非常に運営しにくいNPO法人を誕生させてしまい、ミッションの実現どころではないと言う声を多く聞きます。
(例:理事会主導で法人を運営したほうがスムーズな運営が出来る法人に、むりやり総会主導型の定款をあてはめてしまったケースなど。)

 北九州NPO法人設立代行センターでは、設立前の段階から、ミッション実現のために運営しやすい法人づくりのご提案をさせていただきます。

 また、NPO法人は、毎事業年度初めの3ヵ月以内に提出する事業報告書(事業報告書等提出書・事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書・前事業年度の役員名簿・前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿)や、役人の変更・定款の変更等の際に提出する届出書など、情報を公開するための書面を作成し所轄庁に提出する必要があります。くわえて、毎年1回は必ず開催しなければならない通常総会などの法人内部での手続き等、多くの事務作業が必要になります。当事務所では、設立から、運営までトータルにサポートさせていただきます。

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