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| (1) |
次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないこと。
営利を目的としないこととは、剰余金の分配禁止のことです。「無償」で事業活動を行うことではなく、構成員(役員、会員等)で利益を分配しないことです。)
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ア
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社員(正会員など総会で議決権を有する者であり、法人と雇用関係にある者ではありません。)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 (ただし、目的に照らして合理的かつ客観的な条件の付加は、可能です。)
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イ
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役員(理事又は監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。(役員報酬と給料・手当は、別です。)
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| (2) |
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
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ア
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宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
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イ
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政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
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ウ
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特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。(選挙活動等の制限)
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| (3) |
暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の構成員等の統制下にある団体でないこと。
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| (4) |
10人以上の社員(正会員など総会で議決権を有する者)を有するものであること。(第12条第1項第4号) |